政務調査費について

■  政務調査費は、2000年5月の地方自治法改正で、「地方議会の活 性化をはかるためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であ り、地方議員の調査活動基盤の充実をはかる観点から」法的にも制度化され ました。

その支出については、市民の納得を得られる妥当なものでなければならず、 国会の提案趣旨説明でも「情報公開を促進する観点から、その 透明性を確保することが重要」と述べています。

■  交付されている政務調査費を私は、議会で定めた「要綱」にそって、調査や 政策研究に適正に支出し、政党活動に関わる経費は議員の自費でおこなっています。

このことを明らかにし、市民への説明責任を果たすために自主的に公開し、 請求に応じていつでも調査報告書および領収書等を公開するようにしてい ます。