瑕疵責任に関する調査

2007年4月20日、大阪市中央区淡路町のあすなろ法律事務所に池田直樹弁護士をたずね、西部広域行政管理組合の運用する灰溶融施設の瑕疵責任について調査をおこなってきましたので、報告します。
なおこの調査は、岡村英治米子市議会議員といっしょにおこないました。

(1)
この灰溶融施設の瑕疵担保期間終了にともない平成19年度分以降の維持補修費について当初見込みの3倍もの金額を請求され問題となっています。加えて私は、施設自体の建設目的であった溶融による最終処分量の減容化でも期待された性能を発揮していないことを指摘し、メーカーへの損害賠償請求権確保のため瑕疵期間終了の07年3月25日までに必要な法的手続きを求めました。
広域行政管理組合は3月22日、施設建設者である(株)ユニチカに対し損害賠償請求の通知書を送達。これで広域は、6ケ月間以内に訴訟の可能性も含めて対策を検討することになります。
この検討にあたって一番の要は、瑕疵の程度とメーカー責任との関連をどう判断するかですが、この瑕疵責任をめぐる法的な枠組みについて整理しておきたいことが、今回の調査の中心点でした。
この点をめぐって、池田弁護士からは判断のポイント、引き続く調査の必要な事項などお教えいただきましたが、これからの争いに係る内容のため、ここでの記載は省略いたします。

(2)
池田弁護士は産廃や焼却施設などをめぐる各地の住民運動にもかかわっておられ、西部広域のこの灰溶融施設をめぐる今後の運動をめぐってもいくつかの示唆をいただきましたが、これもいま書けば、相手方に手の内を明かすことになりかねず、今後の議会活動と運動に生かすことでご理解をいただければと思います。