一足早く、桜咲く・・・?

厚生労働省が3月3日開いた社会・援護局関係主管課長会議で、生保世帯の車保有の要件緩和を打ち出したことが、生保受給者から昨日、メールで知らされました。

主管課長の会議資料はこちらですが、下記に該当部分のみ転載しておきます。
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一足早く、サクラ咲く
いや、生保行政のこと


イ 自動車の保有要件の見直し。
生活保護制度においては、利用し得る資産については最低限度の生活の維持のために活用することとなるが、その資産が、現実にその生活維持のために活用され、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効が上がっており、また、資産の処分価値が小さいものなどについては、その保有を認めているところである。
しかしながら、自動車の保有については、これらの要件を満たしたとしても、その保有のための維持費がかかり、また、社会通念上その保有を適当としない面もあることから、生活用品としての自動車の保有は認められず、例外として、①事業用自動車、②障害者の通勤や山間へき地等地理的条件や気象的条件の悪い地域からの通勤用自動車、③障害者の通院、通所及び通学のための自動車に限り、一定の要件の下、その保有を認めているところである。
このうち②の通勤用自動車については、「山間へき地等地理的条件や気象的条件が悪い地域」には当てはまらないものの、過疎化等の進行により、公共交通機関がほとんどないといった地域も増えており、自動車を処分されてしまうと就労による自立を図ることが困難になるといった事例や仕事を辞めざるを得ないといった事例も見られるところである。
このため、平成20年度においては、このような地域の実情や自立助長の観点から、 通勤用自動車の保有要件について所要の見直しを行うこととしている。
また、併せてオートバイの保有についても、これまで明確な規定がなかったことから、所要の規定を設けることとしている。

メールは、この問題を最初にご相談くださった方からですが、次のようなメッセージが添えられていました。全国でもいろいろな運動があったと思いますが、でもやはり、あなたも国を動かしたのですよ。

年度内(今月中)には、結論が出されるのでしょうが、「地域の実情や・・・」という部分が強調されていますので、地元の福祉事務所が、どう判断し、運用するかは分かりませんが、保有要件を緩和する方向へ動いた事は喜ばしいことです。
定岡議員が質問していただいたことにより、中村市長が市長会へ提案され、全国市長会で決議されたことが国へ届いたのだと思います。

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