日弁連が『9条宣言』

日本弁護士連合会は10月3日、富山市で開催されていた第51回人権擁護大会で、『平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言』を採択しました。

日弁連はこれまで、05年鳥取宣言で、戦争を放棄し、戦力を保持しないという憲法9条の”徹底した恒久平和主義は世界に誇りうる先駆的意義を有する”としてきましたが、9条改憲の動きが強まるなか、今回の宣言は、3点にわたるその今日的意義をいっそう明確にしたものとなっています。
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我が家で咲いたツルボ

①平和的生存権は、すべての基本的人権保障の基礎となる人権であり、戦争や暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、全世界の人々の平和に生きる権利を実現するための具体的規範とされるべき重要性を有すること
②憲法9条は、一切の戦争と武力の行使・武力による威嚇を放棄し、他国に先駆けて戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、国際社会の中で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進することを憲法上の責務としてわが国に課したこと 
③憲法9条は、現実政治との間で深刻な緊張関係を強いられながらも、自衛隊の組織・装備・活動等に対し大きな制約を及ぼし、海外における武力行使および集団的自衛権行使を禁止するなど、憲法規範として有効に機能していること

宣言は最後に、日弁連の「平和的生存権および憲法9条の意義について広く国内外の市民の共通の理解が得られるよう努力」、「21世紀を輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して基本的人権の擁護と世界平和の実現に向けて取り組む」決意を述べています。

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