いま、12月議会提案される市営住宅駐車場の有料化問題で、意見を聞きに入居者を訪ね歩いたり、多くの同僚議員、みなそうだと思うが、来年2月の市議選を前に、知り合いの訪問活動や「議会報告」のポストインに一生懸命です。アルバイトでしょうか、自転車にたくさんの広告チラシを積んでポストインしてゆく青年とであったりします。みな一生懸命ですよね。商売に、暮らしに・・・・・・・・
そうだ、ずっと前のことになりますが、多重債務のSOSが入ったことがあります。ことは解決し、その方は暮らしを立て直すことができたのですが、「どうして私のことを知りました?」との問いに、「前に入っていたビラを取ってあった」とのことだったのです。一枚のビラが人の人生の救いになったのでした。一枚のビラに命救われた人だってあるのではないでしょうか。
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これは07年11月。大山三の沢で
渡町で、「この間入っていた議会報告を読みましたよ。市政のことがわかる。あんただけだね。他、来たことないよ」と言われました。私だけかどうかは別として、市民に市政を知ってもらうことの大事さは言うまでもないことです。「一人でも多くの人に」知ってもらうには、いくらネット社会といえども、やはりビラ、チラシの役割は大きいですね。まして、「国民の知る権利」にかかわるとすれば、なお重大事です。
なのに、みなさん、もうご承知のことでしょうが、葛飾ビラ配布弾圧事件の最高裁判決、驚きです。
僧侶の荒川庸生さんがビラ配布のために、マンション廊下に立ち入ったことを住居侵入罪として有罪の判決をしたのです。荒川庸生さんが配布していたのは共産党の議会報告。明らかな政治弾圧です。憲法改悪に反対したり、いまの政治に抵抗する勢力を力ずくで抑えこもうとする、いやらしい判決というしかありません。
憲法で定められた“言論・表現の自由“・・・届ける手立てをふさいでかなうはずがないじゃありませんか。そして社会は、郵便受けや戸口までの配布など、当たり前のこととして受容しあっているのです。それを・・・!
日本では“憲法の番人”にまで裏切られた荒川庸生さんですが、「まだ、世界がある」と、国連の自由権規約委員会への提訴など、国際舞台でのたたかいを決意しています。
国連自由権規約委員会の日本政府への勧告(要旨)
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委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。
委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。







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